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労働保険・社会保険に関する法律改正の情報を掲載しています。
令和2年4月より雇用保険の免除制度が廃止されました。
64歳以上の方にも4月給与分より雇用保険料がかかりますのでご注意ください。
令和2年3月(4月納付分)より健康保険料率が改正されました。
平成31年3月(4月納付分)より健康保険料率が改正されました。
平成30年3月(4月納付分)より健康保険料率が改正されました。
健康保険料率(介護保険料率は含まず)はつぎのとおりです。
東京 9.90%、神奈川 9.93%、埼玉 9.85%、千葉 9.89%、茨城 9.90%、栃木 9.92%、群馬 9.91%
!平成29年9月(10月納付分)より厚生年金保険料率が改定されました。
【改正前】一般の被保険者-18.182%、坑内員・船員-18.184%
↓
【改定後】一般の被保険者、坑内員・船員-18.300%
社会保険料を翌月徴収されている場合には、10月支払分の役員報酬・給与より控除する厚生年金保険料が変更となりますので、お忘れなく!
平成29年4月より社会保険の加入条件が改正されました。
平成28年10月より従業員501人以上の企業では、週20時間以上勤務するパート等も社会保険に加入することが義務づけられましたが、あらたに、平成29年4月より従業員500人以下の企業においても、労使協定がある場合に限り、つぎのすべての要件に該当するパート等も加入できるようになりました。
<加入となるパート等>
1.1週あたりの勤務時間が20時間以上
2.1ヶ月あたりの給与総額が88,000円以上
3.雇用期間の見込みが1年以上あること
4.学生でないこと
5.社会保険に加入することについて労使の合意があること
平成29年4月より雇用保険料率が改正されました。
労働者負担分は、一般の事業が3/1000、農林水産業・清酒製造の事業が4/1000、建設の事業が4/1000です。
会社負担分は、一般の事業が6/1000、農林水産業・清酒製造の事業が7/1000、建設の事業が8/1000です。
ここで、給与から控除する時期については、つぎのとおりです。
① 当月締め、当月払い → 4月給与から新雇用保険料で計算
② 当月締め、翌月払い → 5月給与から新雇用保険料で計算
労働保険料は確定ベースで計算します。したがって、当月締め翌月払いの会社では、3月締め4月支払給与は旧雇用保険料率で計算、4月締め5月支払給与から新雇用保険料率で計算しますので、ご注意ください。
平成29年3月(4月納付分)より健康保険料率が改正されました。
健康保険料率はつぎのとおりです。
東京 9.91%、神奈川 9.93%、埼玉 9.87%、千葉 9.89%、茨城 9.89%、栃木 9.94%、群馬 9.93%
平成29年1月より改正育児・介護休業法が施行されました。
主な改正内容はつぎのとおりです。
1.介護休暇の分割取得
2.介護休暇の取得単位の柔軟化
3.介護のための所定労働時間の短縮措置等
4.介護のための所定外労働の免除
5.有期契約労働者の介護休暇の取得要件の緩和
6.介護休暇等の対象家族の範囲の拡大
就業規則など社内規程にて育児・介護休業について定めている会社は、見直しが必要です。
平成28年10月1日より健康保険被保険者の条件が改正されました。
<改正前>
つぎのいずれの条件も満たすこと。
① 1日または1週の所定労働時間がおおむね4分の3以上
② 1ヶ月の所定労働日数がおおむね4分の3以上
<改正後>
つぎのいずれの条件も満たすこと。
① 1週の所定労働時間が4分の3以上
② 1ヶ月の所定労働日数が4分の3以上
改正前は「おおむね4分の3以上」と基準があいまいでしたが、改正後は「4分の3以上」と明確になりました。あわせて、「1日」の所定労働時間が削除され、「週」の所定労働時間で判断されることとなりました。
平成28年9月1日に官報公示により、10月1日より最低賃金が改正されます。
主な都道府県の最低賃金(10月1日以降)はつぎのとおりです。
東京932円、神奈川930円、埼玉845円、千葉842円
なお、つぎの手当等は最低賃金に算入しませんのでご注意ください。
1.精皆勤手当、通勤手当、家族手当
2.臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
3.1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
4. 時間外労働手当、休日労働手当、深夜労働手当
平成28年9月1日より厚生年金保険料率が改正されました。
旧保険料率(8月まで)-17.828%
新保険料率(9月より)-18.182%
給与から控除する本人負担分の厚生年金保険料は、10月支払い給与より変更となりますのでご注意ください。
平成28年4月より雇用保険料率が改正されました。
労働者負担分は、一般の事業が4/1000、農林水産業・清酒製造の事業が5/1000、建設の事業が5/1000です。
会社負担分は、一般の事業が7/1000、農林水産業・清酒製造の事業が8/1000、建設の事業が9/1000です。
ここで、給与から控除する時期については、つぎのとおりです。
① 当月締め、当月払い → 4月給与から新雇用保険料で計算
② 当月締め、翌月払い → 5月給与から新雇用保険料で計算
労働保険料は確定ベースで計算します。したがって、当月締め翌月払いの会社では、3月締め4月支払給与は旧雇用保険料率で計算、4月締め5月支払給与から新雇用保険料率で計算しますので、ご注意ください。
平成28年3月(4月納付分)より健康保険料率が改正されました。
健康保険料率はつぎのとおりです。
東京 9.96%、神奈川 9.97%、埼玉 9.91%、千葉 9.93%、茨城 9.92%、栃木 9.94%、群馬 9.94%
平成28年10月より社会保険の加入条件が変更され、適用拡大されます。
主な改正内容はつぎのとおりです(いずれの条件にも該当すること)。
1.週20時間以上
2.月額給与8.8万円以上(年収106万円以上)
3.勤務期間1年以上見込み
4.従業員501人以上の企業
5.学生は除く
上記の条件の対象者数は約25万人と推測されています。
9月30日より労働者派遣法が改正されます。
主な改正内容はつぎのとおりです。
1.特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区分を廃止し、すべて許可制とする
2.派遣期間の見直し(原則1年から原則3年へ)
3.派遣労働者の雇用安定、キャリアアップ、均衡待遇の推進を派遣元に義務付け
4.10月1日より労働契約申込みみなし制度が施行
新たな許可基準については、9月30日以降に発表されますので確認しましょう。
平成27年9月1日に官報公示により、10月1日より最低賃金が改正されます。
主な都道府県の最低賃金(10月1日以降)はつぎのとおりです。
東京907円、埼玉820円、千葉817円、栃木751円、山梨737円
なお、つぎの手当等は最低賃金に算入しませんのでご注意ください。
1.精皆勤手当、通勤手当、家族手当
2.臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
3.1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
4. 時間外労働手当、休日労働手当、深夜労働手当
平成27年9月1日より厚生年金保険料率が改正されました。
旧保険料率(8月まで)-17.474%
新保険料率(9月より)-17.828%
給与から控除する本人負担分の厚生年金保険料は、10月支払い給与より変更となりますのでご注意ください。
平成27年4月1日より改正パートタイム労働法が施行されました。
主なポイントはつぎのとおりです。
1.パートタイム労働者の公正な待遇の確保
2.パートタイム労働者の納得性を高めるための措置
3.パートタイム労働法の実効性を高めるための規定の新設
具体的には、つぎのとおりです。
「公正な待遇の確保」については、正社員と職務の内容や人材活用の仕組みが同じであるにもかかわらず、手当などの支給条件が正社員と異なる場合には、正社員と同様に支給対象となることが考えられます。
平成27年4月(5月納付分)より健康保険料率・介護保険料率が改定されました。
東京都は、介護保険料率のみの変更です。改定後の介護保険料率は1.58%です。
平成27年4月より在職老齢年金の支給停止基準額が46万円から47万円に変更されました。
60歳以降も働きながら年金を受ける場合は、年金額と賃金に応じて、年金額の一部または全部が支給停止されます。この制度を「在職老齢年金」といいます。支給停止純額は、物価と賃金の変動率の累積に基づいて改定されます。
ストレスチェック制度が新たに設けられました。施行は平成27年12月1日です。
労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)や、検査結果に基づく医師による面接指導の実施などを事業者に義務付ける制度(従業員数50人未満の事業場は制度の施行後、当分の間努力義務)です。
毎年見直される都道府県別の最低賃金が改正されました。
一例として、東京 888円、神奈川 887円、千葉 798円、 埼玉 802円です。
その他の都道府県の詳細はこちら。
平成26年4月より、産前産後休業中の社会保険料免除制度が新たに設けられました。
4月30日以降に産前産後休業が終了となる被保険者が対象となります。産前産後休業と育児休業の保険料免除期間が重複する場合は、産前産後休業期間中の保険料免除が優先されます。