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営業時間 | 9:00~18:00(土日祝除く) |
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労働者派遣事業の許可申請は、国で定めている許可基準を満たしていなければなりません。
当事務所では、許可基準を満たしているか確認させていただいたうえで、許可申請代行を受けています。当事務所へご依頼いただいてから許可証が発行されるまで、最短3ヶ月かかります。
<重要なお知らせ>
当事務所では、労働者派遣事業の許可申請代行は、東京労働局へ申請予定(東京都内に本社があり、本社で申請予定)の企業様より承っています。
<労働者派遣事業の概要>
登録型や常用雇用労働者を対象として派遣を行う
許可制
更新が必要(許可後3年、その後5年ごと)
<派遣禁止業務>
派遣が禁止されている業務は、港湾運送業、建設業、警備業、病院等における医療関係の業務(一部を除く)、弁護士・司法書士・社労士等(一部業務を除く)です。
<許可申請にかかる費用>
労働者派遣事業の許可申請に必要な手数料はつぎのとおりです。収入印紙および登録免許税は、国へ納める手数料です。
収入印紙:120,000円(2事業所目以降1事業所ごとに55,000円)
登録免許税:90,000円
<申請から許可までの流れ>
審査が滞りなく進んだ場合の申請から許可までの流れはつぎのとおりです。
受理月:申請書類の提出・受理
↓
受理月の翌月:実地調査・書類審査
↓
受理月の翌々月:厚生労働省で審査後、労働政策審議会で審査
↓
受理月より3ヶ月目以降:1日付で許可(予定)
上記の流れは書類に不備等がない場合です。書類に不備等があり労働局から指示を受けた場合には、申請から許可までの期間が4ヶ月以上かかります。
<許可基準>
労働者派遣事業はつぎの許可基準を満たさなければなりません。
資産:一定の資産要件を満たしていること
事務所:一定の広さがあり、事務所として独立していること
企業、役員:欠格事由に該当しないこと
<許可基準の主な内容>
資産の基準はつぎのとおりです。
1.新規で許可申請する企業(1事業所あたり)
基準資産 | 現金・預金 | |
1 | 2,000万円以上、負債の7分の1以上 | 1事業所あたり1500万円以上 |
2 | 1,000万円以上、負債の7分の1以上 | 800万円以上 |
事務所の基準はつぎのとおりです。
1.事業所の広さがおおむね20㎡以上であること
2.使用目的が事務所であること
3.事務所として独立していること(他法人やグループ企業と同居していないこと)
4.事業運営に好ましくない場所でないこと(近隣に風俗営業店がある等)
5.個人情報を保持できる構造であること
企業、役員の基準はつぎのとおりです。
1.欠格事由に該当しないこと
2.派遣元責任者の名義借りをしていないこと
3.派遣元責任者の要件に該当していること(3年以上の雇用管理経験があるなど)
4.法人企業は、社会保険に加入していること
5.労働者を雇用している場合は、労働保険に加入していること
有料職業紹介事業は、国で定めている許可基準を満たしていなければなりません。一般的には労働者派遣事業の許可申請とあわせて有料職業紹介事業の許可申請を行います。
当事務所では、許可基準を満たしているか確認させていただいたうえで、許可申請代行を受けています。当事務所へご依頼いただいてから許可証が発行されるまで、最短3ヶ月かかります。
<重要なお知らせ>
平成29年5月30日より有料職業紹介事業の許可基準が緩和されました。事務所の広さ要件が撤廃され、プライバシー保護措置を満たすことが新たな基準と新設されました。
当事務所では、有料職業紹介事業の許可申請代行は、東京労働局へ申請予定(東京都内に本社があり、本社で申請予定)の企業様より承っています。
<有料職業紹介事業の概要>
職業紹介に関し、手数料または報酬を受けて行う職業紹介事業
許可制
更新が必要(許可後3年、その後5年ごと)
<許可申請にかかる費用>
有料職業紹介事業の許可申請に必要な手数料はつぎのとおりです。収入印紙および登録免許税は、国へ納める手数料です。
収入印紙:50,000円(2事業所目以降1事業所ごとに18,000円)
登録免許税:90,000円
<申請から許可までの流れ>
審査が滞りなく進んだ場合の申請から許可までの流れはつぎのとおりです。
受理月:申請書類の提出・受理
↓
受理月の翌月:実地調査・書類審査
↓
受理月の翌々月:厚生労働省で審査後、労働政策審議会で審査
↓
受理月より3ヶ月目:1日付で許可(予定)
上記の流れは書類に不備等がない場合です。書類に不備等があり労働局から指示を受けた場合には、申請から許可までの期間が4ヶ月以上かかります。
<許可基準>
有料職業紹介事業はつぎの許可基準を満たさなければなりません。
資産:一定の資産要件を満たしていること
事務所:事務所として独立していること
企業、役員:欠格事由に該当しないこと
<許可基準の主な内容>
資産の基準はつぎのとおりです。
基準資産 | 現金・預金 |
事業所ごとに 500万円以上 | 1事業所のみ:150万円以上 2事業所以上:150万円以上+事業所ごとに60万円以上 |
事務所の基準はつぎのとおりです。
1.使用目的が事務所であること
2.つぎのイまたはロを満たすこと
イ. 職業紹介の適正な実施に必要な構造・設備(個室の設置、パーティション等での
区分)を有すること
ロ. 他の求職者または求人者と同室にならずに対面の職業紹介を行うことができるよう
な措置(予約制、貸部屋の確保等)を講ずること
3.事務所として独立していること(他法人やグループ企業と同居していないこと)
4.事業運営に好ましくない場所でないこと(近隣に風俗営業店がある等)
5.個人情報を保持できる構造であること
企業、役員の基準はつぎのとおりです。
1.欠格事由に該当しないこと
2.職業紹介責任者の名義借りをしていないこと
3.職業紹介責任者の要件に該当していること(3年以上の職業経験がある等)
はじめに当事務所まで電話またはメ-ルにてお気軽にお問い合わせください。
労働者派遣事業、有料職業紹介事業の許可申請代行は、東京労働局へ申請予定(東京都内に本社があり、本社で申請予定)の企業様より承っています。
総合労務コンサルタント内 竹馬社会保険労務士事務所 特社会保険労務士 竹馬
初回の相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
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時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。初回相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。初回相談で正式にご依頼いただいた場合には、次回以降の相談も無料です。
当事務所では、ご契約時に契約内容をきちんと説明させていただきます。1つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
内 容 | スポット料金 (税別) | 顧問契約料金 (税別) |
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労働者派遣事業 | 150,000円 | 120,000円 |
有料職業紹介事業 | 100,000円 | 80,000円 |
労働者派遣事業の許可申請を検討されている法人企業で、社会保険、労働保険に未加入の場合は、申請前に社会保険、労働保険に加入していただきます。
当事務所へ加入手続きをご依頼いただく場合は、別途料金を請求致します。
・社会保険加入 40,000円~(税別)-代表者1人でも加入。
・労働保険加入 40,000円~(税別)-労働者を雇用している場合は加入。
労働者派遣事業、有料職業紹介事業の許可申請代行は、東京労働局へ申請予定(東京都内に本社があり、本社で申請予定)の企業様より承っています。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。