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当ブログをご覧いただきましてありがとうございます。このブログは、竹馬が日々の業務でふとおもい立ったときにつぶやいています。つぶやく内容はとくに決めていませんが、お付き合いください。
本日もご覧いただきましてありがとうございます。
4月以降より毎年届出が必要となる「時間外労働・休日労働に関する協定届」の様式が変更されました。新様式は、一般条項用と特別条項用とありますので、届出する際にはご注意ください。
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先日、ホームページよりお問い合わせいただきましたお客様より有料職業紹介事業の許可申請代行をご依頼いただきました。
最近は、ホームページよりお問い合わせいただくお客様は当事務所より近いところが多い傾向があります。
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先日、ホームページよりお問い合わせいただきましたお客様より労働者派遣事業の許可申請代行をご依頼いただきました。
現在、派遣社員の教育訓練が重要視されているため、ご依頼いただいたお客様には教育訓練の具体的な内容を検討いただいております。
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先日、建設業のお客様との打ち合わせ中に、社長様より、大手ゼネコンの建設現場において、労働基準監督署の臨検があり、下請会社が臨検の対象となり是正勧告を受けたとの話を伺いました。ほぼ同じ時期に、建設業のお客様から数件のお問い合わせもいただきました。
労働基準監督署では、建設業など時間外労働が多い業種に定期調査を行っている模様です。
是正勧告書や指導票を受けた場合には、是正報告書は指定期日までに必ず報告しましょう。
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先日、当ホームページをご覧になられたお客様より労働基準監督署より是正勧告を受けたたため相談したいとの問い合わせをいただきました。
現在、労働基準監督署では労働時間の適正な管理が行われているか等について、定期調査を強化しています。とくに、建設業など時間外労働が多い業種に定期調査を行っているようです。
是正勧告書や指導票を受けた場合には、是正報告書は指定期日までに必ず報告しましょう。
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先日も、ホームページより労働者派遣事業の許可申請につきましてお問い合わせいただきましたお客様より、正式にご依頼をいただきました。
こちらのお客様も特定派遣からの切り替えです。
現在、労働局では申請件数が増大していることから、申請の受理された順に審査が行われております。通常では、受理月の3ヶ月目の初日に許可が下りますが、4月以降は、3ヶ月目の初日に許可が下りることが難しいとのことです。
特定派遣からの切り替えをご検討のお客様は、早急に申請していただくことを推奨します。
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先日、ホームページより労働者派遣事業の許可申請につきましてお問い合わせいただきましたお客様より、正式にご依頼をいただきました。
特定派遣からの切り替えですが、現在、お問い合わせいただく件数が増えております。
許可申請をご検討のお客様は、はやめに申請していただくことを推奨します。
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明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い申し上げます。
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当事務所では下記期間を冬期休業します。
平成29年12月29日から平成30年1月3日まで
よろしくお願い致します。
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先般、労働者派遣事業・有料職業紹介事業の許可申請代行をご依頼をいただいたお客様より、当初1月申請の予定を12月申請でなんとかお願いしたい旨のご相談を受け、急きょ、駆け込みで申請を行いました。
年末かつ月末ということもあり、2時間ほど待ち時間がありましたが、無事受理されました。
予定では、1月に実地調査、2月に厚生労働省の審査を経て、3月1日付で許可となります。
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新規のお客様より労働者派遣事業・有料職業紹介事業の許可申請代行をご依頼をいただきました。
概要等を説明させていただき、申請に必要な書類を揃えていただくことなりました。
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平成29年5月30日より有料職業紹介事業の許可基準のうち事務所要件が緩和されました。
具体的にはつぎのとおりです。
【改正前】
1.事務所の広さが20㎡以上あること
【改正後】プライバシー保護措置が必要となります。
1.職業紹介の適正な実施に必要な構造・設備(個室の設置、パーティション等での区分)
を有すること
2.他の求職者又は求人者と同室にならずに対面の職業紹介を行うことができるような
措置(予約制、貸部屋の確保等)を講ずること
なお、当面の間は改正前の事務所の広さが20㎡以上の要件を満たせばプライバシー保護措置は求められないとの経過措置が設けられています。
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平成28年10月より従業員501人以上の企業では、週20時間以上勤務するパート等の社会保険への加入が義務づけられましたが、あらたに、平成29年4月より従業員500人以下の企業においても、一定条件のもとで、加入することができるようになりました。
加入条件はつぎのとおりです。
1.1週間の勤務時間が20時間以上
2.1ヶ月あたりの給与の総額が88,000円以上
3.雇用期間の見込みが1年以上
4.学生でないこと
5.社会保険に加入することについて労使で同意があること
ここで、労使の同意とは、すでに加入済みの従業員および上記の加入条件に該当する従業員の2分の1以上の同意をいいます。
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4月より雇用保険料率が改正されました。
詳細は、お役立ち情報内の法改正情報をご覧ください。
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先日、ホームページより労働者派遣事業・有料職業紹介事業の許可申請についてお問い合わせをいただきました。
初回無料相談でお客様の会社へ訪問しましたが、資産要件、事務所要件が一部満たされていませんでした。
ご相談のお客様は、レンタルオフィスにて会社を運営されていましたが、事務所の広さ要件を満たせなかったため、近々、事務所を移転して申請したいということで、申請代行を依頼されました。
平成27年に派遣法が改正され、資産要件が一部変更されましたが、新規で労働者派遣事業の許可申請を行う場合には、原則の資産要件が適用されますので、資産を確認する際にはご注意ください。
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この時期になると、毎年恒例の時間外労働・休日労働に関する協定届を提出する会社から依頼を受けます。
通称、36協定届といいます。従業員に法定超えの残業や法定休日に労働させる場合には、届出が必要になります。この届出を行っていないと、法令違反となり、労働基準監督署の調査対象となった場合には、是正勧告を受けることがあります。
36協定届は、協定期間は最長1年間とし、協定期間がはじまる前日までに届出が必要となります。
なお、届出は、労働基準監督署への提出用と、会社控え(原本)の2部を作成する必要がありますので、会社控えを作成し忘れないようご注意ください。
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3月より健康保険料率が改正されました。
詳細は、お役立ち情報内の法改正情報をご覧ください。
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先日、介護支援取組助成金を申請したお客様より、助成金の受給の連絡をいただきました。
助成金は、申請してから受給できるまで6ヶ月程度かかりますが、この助成金は申請件数が相当数あったため、昨年6月に申請してから受給されるまで8ヶ月かかりました。
受給されるまで相当な時間がかかりましたが、お客様が受給されたので一安心です。
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先日、社会保険に加入したお客様より、従業員が産前産後休業を取得したので、社会保険料免除の手続きを行いたい旨の連絡をいただきました。
現在、産前産後休業や育児休業を取得中の社会保険料を免除する制度があります。
従業員から申出があった場合に、会社が届出を行います。
産前産後休業や育児休業取得中に届出を行いますが、届出後に休業期間(休業終了日など)を変更した場合にも届出が必要となりますので、ご注意ください。
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本年6月に介護支援取組助成金の申請をしましたが、昨日、申請先の担当部署より申請内容の確認および追加書類を求める連絡がありました。
この助成金は、社内にて従業員向けに介護支援取組のための研修、アンケート調査、介護の相談窓口を設置することで、60万円が受給できるものです。
一般的に、助成金は申請してから受給できるまでに4ヶ月程度かかりますが、この助成金については、ようやく審査がすすめられている状況です。
申請件数が相当数あったようですので致し方のないことですが、申請から受給までの期間をできるだけ短縮してほしいものです。
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先日、とあるお客様より就業規則の作成を検討しているお客様がいるのでぜひ相談にのってほしいとのことでご紹介いただきました。
個人事業で飲食店を経営されており、相談時に社会保険への加入についても相談いただきました。
個人事業の場合、常時使用する労働者が5人以上で社会保険に加入する義務があります。ただし、飲食業などのサービス業は適用が除外されているため、社会保険への加入義務がありません。
相談の発端は、税理士より社会保険への加入義務があるとの説明を受けたとのとこで、就業規則の作成も含めて、労務の専門である当方に相談を依頼いただいたとのことでした。
結論として、個人事業でもサービス業など一部業種は法律的に適用除外されているため、社会保険に加入しなくても問題ありません。
なお、今回ご相談いただいたお客様は従業員が10人以上いるため、就業規則の作成・届出義務はあるため、ご依頼をいただきました。
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当事務所では次の期間を夏期休業とさせていただきます。
8月12日(金)、16日(火)~18日(木)
よろしくお願い致します。
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社会保険算定基礎の調査対象となっている企業は、7月末までに年金事務所へ添付書類とあわせて届け書を持参しなければなりません。
郵送で届出た場合には、8月以降に賃金台帳・出勤簿・源泉所得税の納付書などの郵送による提出を求められますので、必ず提出しましょう。
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雇用保険の介護休業給付金の支給額が改正されます。
平成28年8月1日以降より介護休業を開始する場合についてつぎのとおり改正されます。
【改正前】休業開始時賃金日額の40% → 【改正後】休業開始時賃金日額の67%
この改正にあわせて、賃金日額の上限額が、14,210円から15,620円に改正されます。
直近にて介護休業を取得する予定の社員がいる場合には、開始時期をご検討ください。
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いよいよ社会保険算定基礎の書類が届く時期となりました。
算定基礎は原則、郵送にて届出を行いますが、4年に一度、調査対象になります。調査対象となった事業所は郵送ではなく、年金事務所が指定する会場へ添付資料を持参して届出る必要があります。
この調査のお知らせは、東京都にある事業所は、算定基礎届と同封されています。その他の県は、算定基礎届とは別に、管轄年金事務所より別送されます。
算定調査の対象となっている場合には、指定期限までに書類を持参のうえ、届出てください。
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昨日、お客さまより労働保険の新規適用手続きをご依頼いただきました。
別会社を立ち上げてそちらで従業員を数名雇用するとのこと。
近々、お客さまの会社に訪問する予定です。
本日もご覧いただきましてありがとうございます。
5月末頃より労働局から労働保険年度更新の書類がお客さまに届きはじめました。
今年もいよいよ年度更新がはじまりました。社労士業界では1年を通じて一番の繁忙期に入りました。ちなみに、6月中旬以降には年金事務所より社会保険算定基礎の書類も届きます。
外も暑くなってきたので、年度更新と算定基礎の業務が落ち着く8月初旬頃まではバテないよう体調管理して乗り切りたいです。
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本日、過去にスポットでご依頼いただいたお客さまより助成金のお問い合わせをいただきました。この4月より新設された「介護支援取組助成金」です。
この助成金は、支給要件を満たして審査が受理されれば、1企業あたり60万円受給できます。
主な支給要件は次のとおりです。
・介護に関するアンケートを実施すること
・介護に関する社内研修を実施すること
・就業規則に育児休業、介護休業に関する条文を定めていること
・両立支援ひろばに登録をすること
上記の主な要件を満たし、申請することで受給できる可能性があります。
当事務所でも介護支援取組助成金の申請代行を受けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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4月、5月は繁忙期のためハローワークや年金事務所は大変混雑するため、できるだけ電子申請にて手続きを行っています。電子申請で手続きができるようになる前は、各役所に来所するか、郵送にて手続きを行っていました。
電子申請で浸漬すると、各役所に来所しなくてよいため、時間と労力が削減できます。また、インターネット経由のため郵送代もかかりません。
ただし、繁忙期は申請してから返戻されるまでに通常よりも時間がかかるため、繁忙期でも返戻までの時間を短縮してほしいものです。
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先日、お客さまより労働保険の成立と廃止の手続き代行をご依頼いただきました。唯一雇用していた従業員が退職し、次の会社に転職した際に、退職した会社で雇用保険に加入できたのでは?とのことから生じたご依頼です。社長様が手続きを失念されていたとのことで、さかのぼりで成立・廃止の手続きを行うこととなりました。
労働保険の成立、とくに雇用保険の事業所設置は、さかのぼる期間が6ヶ月以上の場合には、会社への実地調査が行われます。会社が存在するのか、従業員は雇用されているのか、帳簿類は揃っているのか、など確認されます。
正社員、パートタイマー等名称問わず、従業員を雇用されたときには、労働保険に加入する義務がありますので、手続きを忘れずに行いましょう。
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先般、お客さまより社員にボーナスを支払ったとの連絡を受け、電子申請にて手続きを行いました。電子申請による手続きは以前と比べて操作などが改善され、わかりやすくなりました。労働保険・社会保険ともに主な手続きが可能です。
電子申請のメリットは、主につぎのとおりです。
・用紙で届出るときに必要な事業主印(代表者印)が必要がないこと。
・各役所に行かなくてよいため、交通費が削減できること。
・郵送で手続きを行う場合のように切手代などがかからないこと。
・公文書がデータとして受け取れるため、万が一、紛失しても再発行が必要ないこと。など
電子申請を行うにあたり、会社情報や被保険者情報の登録、各種手続き時の情報入力は必要となりますが、用紙に手書きで行うものとなんらかわりありません。
例えば、離職票を用紙で作成すると、記入ミスすることがあり、必要に応じて書き直すこともあります。電子申請では入力ミスがあった場合には、申請前であれば修正が可能です。
これからの時代、届出てや手続きは電子申請が主流となりつつあります。
当事務所では、手続き処理を迅速に対応するため電子申請にて行っています。
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先日、とあるお客さまより年金事務所からこんな通知書が届いたがどうすればよいかとの相談を受けました。届いた書類は「法人番号等の届出のお願い」「事業所関係変更届」です。
社会保険に加入している事業所は、年金事務所のデータに登録されています。
昨年の算定基礎より届出用紙に法人番号等を記入することになりましたが、算定基礎届を届出ていないなどの理由により、年金事務所で法人番号等を把握していない事業所に送付されています。
こちらはマイナンバーに絡み、税と社会保障分野においてデータを共通化するために年金事務所においても法人番号等を把握する必要があるため通知されています。
もし届きましたら、記入例を参考に記入し、法人登記簿謄本等を添付して提出しましょう。
本日もご覧いただきましてありがとうございます。
本日は、社会保険新規適用手続きのため浦和年金事務所まで出張しました。
4月は入社手続き等で年金事務所やハローワークが大変混雑します。
ちなみに、浦和年金事務所は朝8時半に乗り込んで30分待ちでした。
その後、上野年金事務所で手続きを行いましたが、こちらは1時間待ち。
待ち時間のあいまを見て労働基準監督署で書類を届出し、ランチをし、年金事務所の目の前にある上野不忍池のほとりでお花見をしていました。桜は満開でした。
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先日、労災申請したお客さまより、ケガをした従業員が転院したとの連絡をいただきました。
最初に労災指定病院にて治療等を受けた場合には、様式第5号を提出します。その後、最初に治療等を受けた病院から、自宅近くの病院へ転院する等、他の病院で治療等を受けることになった場合には、様式第6号を提出して指定病院等を変更します。
労災指定病院を変更する場合には、様式第6号を病院経由で届出ますのでお忘れなく!
本日もご覧いただきましてありがとうございます。
先日、お客さまより従業員が仕事中にケガをされたとの連絡を受けました。
仕事中または通勤途中のケガ等は労災として申請しなければなりません。
労災申請することで病院等の医療費が原則無料となります(国が医療を全額補償)。
ここで、労災申請せずに健康保険を利用されている会社も見受けられますが、いわゆる「労災隠し」となり、会社が罰則を受けるケースがあります。
労災事故が起きて申請すると、労働基準監督署が会社に現地調査に来るのでは?と考える社長様もおられるようですが、死亡事故等の大事故でない限り、労働基準監督署が現地調査をすることはほぼありません。
労災事故が多く発生する企業では、発生原因を特定することにより、労災事故を減少させることもできますので、業務の手順や操作方法など様々な視点から原因を探しましょう。
本日もご覧いただきましてありがとうございます。
本日、社会保険へ加入を検討されていたお客さまより、手続きの依頼をいただきました。
日本年金機構では、国税庁より法人データを入手して社会保険に未加入の法人に調査用アンケートを配布し、社会保険への加入促進を行っています。
ご依頼いただいた企業様も以前より届いていたとのことで、加入を検討されていたそうです。
社会保険については、来年よりマイナンバーによる手続きが開始される予定ですので、近い将来、税務情報とつながることから、法人については、社会保険の加入は時間の問題と思われます。
本日もご覧いただきましてありがとうございます。
1月1日以降に雇用保険の資格取得や資格喪失手続を行う場合、個人番号の記入が必要となりました。もちろん、個人番号の記入が必要ない旧様式でも手続はできますが、旧様式で手続きを行うと、後日あらためて個人番号を届出なければならないため、二度手間となります。
ここでワンポイントアドバイス!
資格喪失手続きでは、退職前に退職予定者の個人番号を収集していただくことを推奨します。退職後に退職者と連絡がとれなくなるケースがあります。この場合、個人番号が取得できないため、あらためて、個人番号を届出ることができません。
したがって、退職前に個人番号を収集していただくことをお勧めします。
従業員のマイナンバーの収集は、おはやめに。
本日もご覧いただきましてありがとうございます。
マイナンバー制度が1日よりはじまりました。
マイナンバー収集についての従業員への通知はお済みでしょうか?
通知カードが届いている従業員については、通知カードが届いたことを認識しているいまの時期にマイナンバー収集をおすすめします。
マイナンバーの収集時には運転免許証などによる本人確認を忘れずにしましょう。
本日もご覧いただきましてありがとうございます。
新年明けましておめでとうございます。
昨年中は大変お世話になりありがとうございました。
本年もよろしくお願い致します。
新年は本日、仕事始めです。
本日もご覧いただきましてありがとうございます。
当事務所は本日が最終営業日となります。
12月29日(火)から1月3日(日)まで年末年始休業いたします。
本年中は大変お世話になりました。よいお年をお迎えください。
本日もご覧いただきましてありがとうございます。
先日、お客様より社会保険加入の手続き代行を依頼いただきました。
マイナンバー制度もはじまるため、加入をしたいとのこと。
各年金事務所は、未加入の法人企業に加入のお知らせを送付しています。お知らせが届いた企業は、近い将来、社会保険に加入しなければなりません。
法人企業は、代表者様ひとりでも加入義務がありますので、ご注意ください。
社会保険加入手続きについてのご相談、ご依頼は当事務所までお問い合わせください。
本日もご覧いただきましてありがとうございます。
当事務所では、12月29日(火)から1月3日(日)まで年末年始休業いたします。
本日もご覧いただきましてありがとうございます。
お客さまより算定基礎の調査対応のご相談・ご依頼がありました。
算定調査は原則4年に1回、年金事務所へ算定基礎届などを持参し、提出することとなっています。対象企業には算定基礎届とあわせて調査のお知らせが届きます。
もし、算定基礎届を郵送すると、後日、年金事務所より呼び出しがあり、添付書類一式を持参しなければなりません。
調査対象の企業は必ず年金事務所へ書類を持参しなければなりませんのでご注意ください。
当事務所では、算定調査の届出代行を受けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
本日もご覧いただきましてありがとうございます。
本日は年金制度についてのお話。会社で働きながら年金を受けると、年金の全部または一部が支給停止されることがあります。この制度を「在職老齢年金」といいます。
年齢・報酬・年金額により年金停止額が異なりますが、停止される年金はあくまで老齢厚生年金であり、国民年金(基礎年金)は全額支給されます。
本日もご覧いただきましてありがとうございます。
お客さまからのご要望により、管理監督者向けにストレスチェック制度の研修を行いました。従業員が50人以上の事業所でストレスチェックの実施が義務付けられたためです。
いろいろとご質問をいただきましたが、会社側は実施の義務がありますが、従業員側はストレスチェックを受ける義務がありません。
そのため、どのような方法で多くの従業員に受けていただけるか、ということを検討していただくことになりました。
なお、ストレスチェックは、12月1日より来年11月末日までの間に実施すればよいので、様子見の企業が多いようです。
本日もご覧いただきましてありがとうございます。
先日、お客さまより「特定社会保険労務士の特定って何ですか?」と質問されました。
ひとことで言うと、特定社会保険労務士は「あっせん」を代理することができます。
労働者が解雇などの労使トラブルで企業と争うケースの1つとして、個別労働関係紛争があります。紛争解決の主な手段は「あっせん」、「労働審判」、「民事訴訟」です。
このうち「あっせん」は労働局が実施しており、厚生労働省の実施する研修を受けて試験に合格した社会保険労務士のみが「特定社会保険労務士」として「あっせんを代理」することができるのです。
労働者より訴えられた企業様は、当事務所までお気軽にご相談ください。
本日もご覧いただきましてありがとうございます。
社員採用による資格取得手続きの依頼がありました。
社会保険では資格取得手続きが採用日から60日を超えると、雇用保険では採用日の属する月の翌月末日を超えると、賃金台帳と出勤簿の添付を求められます。
社員を採用したときには、すみやかに資格取得の手続きをしましょう。
本日もご覧いただきましてありがとうございます。
従業員にボーナス(賞与)を支払った場合には、賞与支払届と総括表を届出ますが、賞与を支払わなかったときは、総括表のみ届出しなければなりません。
忘れずに届出ましょう!
本日もご覧いただきましてありがとうございます。
先日、お客さまより労務相談がありました。
雇用している従業員が以前より勤務態度が悪く、会社として指導・教育等をしているものの改善が見られないとのこと。また、その他にもいろいろとあったため、解雇したいとのこと。
従業員を解雇する場合、30日以上前に解雇予告(もしくは、解雇予告手当の支払い)が必要です。
手順を間違えると、解雇不当と訴えられるケースもありますので気をつけましょう。
本日もご覧いただきましてありがとうございます。
本日は労働者派遣法にかかる情報を1つ。
派遣元のマージン率の公開が義務付けられているのはご存じでしょうか?
ある調査では、マージン率の全国平均は約26%、最低は11%、最高は50%でした。
東京都内に限ると26%前後の企業が多く、地方では30~50%と高い率の企業が多い結果となりました。最高率50%を定めている企業は東京でしたが・・・。
この調査によるとマージン率を公開している企業は5社に1社とのことですが、マージン率の公開は義務付けられていますので、未公開企業は公開しましょう。
本日もご覧いただきましてありがとうございます。
クライアントより役員の住所変更の手続き依頼をいただきました。
役員や社員が引っ越された場合には、年金事務所へ住所変更届を届出る必要があります。
引っ越されたときには、はやめに手続きしましょう。
本日もご覧いただきましてありがとうございます。
改正労働者派遣法についてのお知らせです。
現在、特定労働者派遣事業を行っている企業は、平成30年9月29日までに労働者派事業の許可を受けていただきます。
申請から許可までには最短3ヶ月間かかりますので、遅くとも平成30年5月頃までには申請しなければ、平成30年9月30日以降に事業を継続することができなくなりますのでご注意ください。
本日もご覧いただきましてありがとうございます。
マイナンバー法の施行にともない、希望者を対象に住民票にマイナンバーが印字されるようになりました。通知カードは11月までに簡易書留で住民票上の住所に届きますので、必ず受け取りましょう。
本日もご覧いただきましてありがとうございます。
いよいよ本日よりマイナンバー法が施行されました。
企業がはじめて従業員等のマイナンバーを収集・利用する機会は、来年1月までに提出していただく給与所得者の扶養控除等異動申告書となります。
企業が従業員等のマイナンバーを扱うためには、従業員からマイナンバー収集のための同意書などが必要になります。また、マイナンバーの保管方法や管理者等を明確にして、従業員へ周知していただく必要もあります。
社会保障分野では、来年1月以降より雇用保険の手続き時に必要となります。
また、従業員数101人以上の企業では、就業規則などの社内規程の見直しが必要になりますので、はやめに対応しましょう。
本日もご覧いただきましてありがとうございます。
本日、10月1日より東京都内の一部の年金事務所において、郵送による届出書類の郵送先が変更となりました。つぎの年金事務所への届出書類は、原則として日本年金機構東京事務センターへ郵送します。
年金事務所-新宿、世田谷、墨田、江東、板橋、北、練馬
郵送先-日本年金機構東京事務センター
なお、資格証明書や算定基礎届など一部の書類は従来どおり年金事務所へ郵送します。
本日もご覧いただきましてありがとうございます。
先日、クライアントより社員2名を採用したとの連絡をいただきました。
職歴がある方のため、前職の被保険者証を用意していただき、被保険者番号を確認。労働条件通知書にて入社日などの労働条件を確認。
本日、電子申請にて申請し、現在、返戻まちです。
本日もご覧いただきましてありがとうございます。
先般お知らせしましたとおり、改正労働者派遣法が9月30日より施行されます。
特定労働者派遣事業については、改正前の法律による「届出制」は9月29日まで、翌30日より改正後の法律が適用され「許可制」となります。
改正後の許可基準について東京労働局へ問い合わせたところ、30日までには厚生労働省より伝達されるとのこと。
詳細がわかりしだい当ブログにてお知らせします。
本日もご覧いただきましてありがとうございます。
先般問い合わせいただきましたお客さまより、建設業の一人親方特別加入の申込みをいただきました。ご依頼のお客さまはお急ぎとのことでしたので、申込書を組合へ直接届出ました。
建設業一人親方特別加入は、大工、とび、左官、配管工、塗装工など個人で建設業に従事する方が加入でききます。
加入していただくと、仕事中や通勤途中でケガ等されたときに原則自己負担なしで病院等で治療等を受けられますので、多くのお客さまより加入のご依頼をいただいています。
お住まいが首都圏近郊でしたら加入できますので、一人親方特別加入をご検討のお客さまは、ぜひ当事務所までお問い合わせください。
本日もご覧いただきましてありがとうございます。
9月11日に国会で改正労働者派遣法が成立し、30日より施行されます。
主な改正内容は次のとおりです。
1.派遣事業の健全化-特定派遣、一般派遣の区分を廃止してすべて許可制へ
2.派遣労働者の雇用安定とキャリアアップ-計画的な教育訓練などを派遣元に義務付け
3.派遣期間規制の見直し-26業務を廃止し、派遣期間は原則3年に統一
本日もご覧いただきましてありがとうございます。
先日、男女雇用機会均等法違反で初めて企業名が公表されました。
公表された企業は医療法人医心会牛久皮膚科医院。事案は妊娠を理由とする女性労働者の解雇です。女性看護助手が妊娠したことを理由にマタニティーハラスメントを受け、解雇されました。
医院側は再三の是正勧告に応じなかったため、男女雇用機会均等法違反で企業名が公表されました。男女雇用機会均等法では妊娠を理由とする解雇や降格など不利益な扱いをすることを禁止しています。
その他にも産前産後休業(労働基準法)や育児休業(育児介護休業法)など法律で定められていますので、女性社員が在籍する企業ではあらためて内容を確認しましょう。
労働法令でご不明な点がありましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。
本日もご覧いただきましてありがとうございます。
東京労働局が東京都内の労働基準監督署において行った平成26年の定期監督等の実施結果が8月に公表されました。
定期監督等の対象となった事業所数は7,570件。そのうち、法令違反があり是正勧告等を受けたは事業所数は5,513件(違反率-72.8%)でした。
主な違反の内容はつぎのとおりです。
1位-労働時間:時間外労働協定届(36協定届)の締結・届出されていない。
2位-割増賃金:法定の割増賃金を支払っていない(残業代の未払いなど)。
3位-労働条件明示:労働者を雇用する際に労働条件を書面で明示していない。
4位-就業規則:常時10人以上の労働者がいるにもかかわらず、作成・届出がない。
上位4位までの違反は、ほぼ毎年上位にきており、従業員とのトラブルの原因となっています。労使トラブルを未然に防止するためには労務管理や就業規則等の社内規程の整備は大変重要です。
トラブルが起きる前に適正な労務管理ができるような環境を整えましょう!
労務管理、就業規則作成・変更、労使トラブル対応は当事務所へご用命ください。
本日もご覧いただきましてありがとうございます。
平成27年9月1日に官報公示により、10月1日より最低賃金が改正されます。主な都道府県の最低賃金(10月1日以降)はつぎのとおりです。
東京907円、埼玉820円、千葉817円、栃木751円、山梨737円
10月1日よりパートタイマーなどの時給が最低賃金を下回らないようご注意ください。
本日もご覧いただきましてありがとうございます。
本日はマイナンバー研修会を受講。
いよいよ来月よりマイナンバーの通知カードが送付されます。
社内のマイナンバー取扱いについての準備はお済みでしょうか?
マイナンバー制度についてご不明な点がありましたら当事務所までお問い合わせください。
本日もご覧いただきましてありがとうございます。
本日は、提携先の税理士事務所の暑気払いに参加させていただきました。
税理士と提携している司法書士、経営コンサルタントなども参加されており、さっそく名刺交換。吉祥寺にある居酒屋で八丈島の郷土料理を堪能させていただきました。
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先日、クライアントの契約社員が契約期間満了し、正社員として雇用予定とのことで会社へ連絡。
はじめの雇用契約は2ヶ月以内であったため、社会保険は適用除外で未加入でしたが、契約更新された場合には、更新時より社会保険が適用されます。
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お客さまより出産手当金についての質問を受けました。
出産手当金は、産前42日から産後56日目までの範囲で受給条件を満たすことにより受けられます。
ここで、出産前後に退職する場合、出産手当金を受けている、または受給要件を満たしていれば、退職後も引き続き出産手当金を受けることができることはご存じでしょうか?
退職後も出産手当金を受けられるケースがありますので、受給要件を確認しましょう。
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本日は10月よりはじまるマイナンバー制度の研修会に参加しました。
マイナンバーの取り扱いについての指針が定められています。指針を参考に当事務所においても事前の準備が必要のため、マイナンバー漏洩防止のためのセキュリティの強化や来客スペースと事務スペースとの境の間仕切りの設置等を検討しています。
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休み明けですが、さっそくお客さまより本社移転にともなう労働者派遣事業および有料職業紹介事業の住所変更手続きについての質問がありました。
住所変更の場合には主な添付書類として、移転後の賃貸借契約書、社内のレイアウト図、履歴事項全部証明書、定款などが必要になります。
労働者派遣事業・有料職業紹介事業の手続きは当事務所までご依頼ください。
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当事務所の夏期休業のお知らせです。つぎの期間は夏期休業とさせていただきます。
8月13日から16日の4日間
17日より通常どおり営業いたします。
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7月に届け出た社会保険の算定基礎届にかかる標準報酬決定通知書が年金事務所より届きはじめました。
4月から6月に昇給などの給与改定がない方は、原則として9月より標準報酬が改定され、給与から控除する社会保険料は10月支払い給与より変更となりますので、ご注意ください。
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東京都社会保険労務士会の委員会に出席。今期より電子化推進部会の委員を委嘱されました。
電子化推進部会では、会員の電子申請の利用促進や電子申請の利便性向上のために設置された委員会です。
今後はマイナンバー制度なども含めた研修などを行う予定です。
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クライアントの社員が業務中にケガをされたとの連絡があり、労災申請の書類作成の依頼を受けました。
事故の状況や原因、ケガの程度などは、可能なかぎり具体的に記入していただくことを推奨します。
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社会保険に加入している社員が引っ越したときは年金事務所への住所変更の届出が必要です。
役員や社員が引っ越したときははやめに届け出しましょう。
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この時期は、お客さまより社員へ夏期賞与を支払う、支払ったとの連絡を多々受けます。
賞与(ボーナス)を支払った時は年金事務所への届出が必要です。
賞与から社員負担分の社会保険料、雇用保険料も控除し忘れないように注意しましょう。
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先日、労働保険の継続事業の一括手続きの依頼があり、手続き上必要な情報の確認のため労働基準監督署へ問い合わせたところ・・・なんと! 登録ミスが発覚しました!
過去にも移転手続きを行いましたが、当方では手続きミスをした記憶もなく、提出書類の控えを確認しても誤りはありませんでした。
再度、労働基準監督署へ問い合わせをしたところ、上級機関の労働局へ問い合わせるとのことで、連絡待ち。
すぐに連絡があり、なんと!なんと! 労働局側が登録ミスをしていたとのこと。
「早急に訂正します」といわれたため、当方のミスではなかったと安心しました。
役所でも入力ミスをすることがあるので、手続き書類の控えは必ずとりましょう!
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労働保険の継続事業の一括手続きの依頼がありました。
継続事業の一括の要件はつぎのとおりです。
(1)それぞれの事業が継続事業で保険関係が成立していること。
(2)それぞれの事業が労災保険料率表の事業の種類が同じであること。
(3)事業主が同一であること。
(4)本社において支店など事業場の労働者数・賃金の管理を行っていること。
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気温34℃、本日も昨日に引き続きむし暑いです。
今日はお客さまから依頼で資格喪失届など書類一式を作成。
離職証明書に記載する離職理由が定年退職の場合には添付書類として、定年年齢および再雇用について記載されている就業規則のコピーを添付が必要です。
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気温33℃、本日も暑いです。
今日は算定基礎調査のため年金事務所めぐり、都内の年金事務所を数カ所回りました。
年金事務所の職員の対応も以前と異なりずいぶんと丁寧になったような気がします。
この時期の外回りにはポカリスエットが手放せません。熱中症には注意しましょう。
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気温35℃、暑いです。事務所内もエアコンを除湿にしてかけっぱなしです。
本年度も労働保険年度更新、社会保険算定基礎届の届出期限が過ぎました。
とはいえ、当事務所はまだ届出が終わりません。
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本日も昨日に引き続き事務所にて事務処理に専念。
算定基礎届の提出期限は明日ですが・・・問題ありません!
7月下旬までは算定基礎調査の対象企業が年金事務所で調査を受けるためです。
とはいえ、明日10日が提出期限。
ということで、提出期限は守りましょう!
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本日も1日事務所にて事務処理に専念。
算定基礎届の作成ほか諸々の処理。
算定基礎届の届出は7月10日までですのでお忘れなく!(調査対象企業は除く)
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本日は1日事務所にて事務処理に専念。
算定基礎調査対象となっているお客さまの添付書類の確認や住所変更、月額変更など各種書類の作成。
算定基礎届の届出は7月10日までですのでお忘れなく!(調査対象企業は除く)
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午前中は渋谷年金事務所の算定相談コーナーの担当。
算定基礎調査の対象となっている企業のうち書類に記入していない企業へ書き方等の指導や相談の対応。
午後は事務所で事務処理、その後、お客さんとの打ち合わせ。
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本日は1日外回り。
午前は就業規則の見直しを依頼いただいたお客様との打ち合わせ。
午後は労使トラブルで相談いただいたお客様と今後の対応について協議。
雨のなか外回りは大変でした。
ホームページをリニューアルしました!
多忙のなか少しずつ作成し、ようやく完成しました。
ホームページをご覧になられたお客さま、「ここはこうした方が良いのでは」、「これはダメでしょ!」などございましたら、ご意見を頂戴いただければ幸いです。
連絡お待ちしております。よろしくお願い致します。